規約

標準物質協議会 規約

制定日 :1967年4月1日
最終改正:2015年7月24日

第1章 総則
第2章 会員
第3章 役員および顧問
第4章 会議
第5章 資産,会計等
第6章 規約の変更および解散
第7章 補則
第8章 雑則
附則

第1章 総則

(目的)
第1条 本会は,標準物質に関する技術の向上ならびに標準物質関連事業の連携強化により,円滑な標準物質供給体系の整備を図ると共に,標準物質関連事業の資質を向上し,経済・社会の健全な発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第2条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
  1.標準物質に関する調査ならびに情報,資料の収集及び提供
  2.標準物質に関する技術の高度化の研究の推進ならびにその成果の普及
  3.標準物質に関する標準化の推進および普及
  4.新規標準物質に関する開発研究およびその成果の普及
  5.標準物質のトレーサビリティ体系の整備,推進
  6.標準物質の啓蒙,普及
  7.標準物質に関連する事業の調査
  8.標準物質に関する事業の連携強化
  9.標準物質に関する国際的な連絡,提携
 10.標準物質に関する行政施策の実施に対する協力
 11.その他本会の目的を達成するために必要な事業

(名称)
第3条 本会は,標準物質協議会(Japan Association of Reference Materials)という。

(事務局)
第4条 本会は,事務局を埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野1600番地一般財団法人化学物質評価研究機構内に置く。
 

第2章 会員

(会員の種類)
第5条 本会の会員は,次のとおりとする。
  1.正会員
   一 標準物質の製造,試験,検査および販売を業とする者
   ニ 標準物質を使用または製造する装置・機器等の生産・販売を業とする者
   三 標準物質に関連ある団体
   四 標準物質を必要とする者
  2.特別会員
   一 標準物質に関心を有する者
   ニ 標準物質に関し,学識経験を有する者
  3.名誉会員
   標準物質に関し,すぐれた功績を有する者
 ② 会員の資格に関する細則は,理事会においてこれを定める。

(会員資格の取得)
第6条 本会の正会員または特別会員(第5条第1項,第2号の一に規程するものの場合に限る。)になろうとするときは,所定の書面により申し込み,理事会の承認を得なければならない。
 ② 第5条第1項第2号の二に規定する者および名誉会員は,正会員が推薦し,理事会においてこれを承認する。

(会員の権利,義務)
第7条 会員は,理事会の定めるところにより,本会の事業に参加することができる。
 ② 正会員は,それぞれ1票の議決権を有する。
 ③ 正会員および特別会員(第5条第1項第2号の一に規定するものの場合に限る。)は,会費を納めなければならない。
 ④ 会費に関する基本的な事項については,総会において定め,手続的な事項については,理事会においてこれを定める。

(会員の資格の喪失)
第8条 会員は,次の理由によって,その資格を失う。
  1.第5条に掲げる資格の喪失
  2.死亡または解散
  3.除名
 ② 会員は,理由を付した書面を提出し,本会を退会することができる。ただし,正会員および特別会員(第5条第1項第2号の一に規定するものの場合に限る。)にあっては,末納の会費を納入しなければならない。
 ③ 会員は,その資格を失い,または本会を退会しても,既納の会費および本会の資産に対し,何等請求することができない。

(会員の権利行使の停止,除名)
第9条 会員が次の各号に該当する場合は,理事会の議決を経て,その権利の行使を停止し,または総会の議決により,これを除名することができる。
  1.会員としての義務に違反したとき
  2.本会の目的に反する行為をしたとき
 

第3章 役員および顧問

(役員の種類,数)
第10条 本会は,次の役員をおく。
  1.理事8人以上10人以内
  2.監事2人以内
  3.理事のうち,1人を会長,1人を副会長,1人を常務理事とする。

(役員の職務)
第11条 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
 ② 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたとき,または会長に事故があったときは,その職務を代行する。
 ③ 理事は,本規約および理事会の定めるところにより,会務の執行に当たるものとする。
 ④ 常務理事は,会長および副会長を補佐して会務を掌理し,会長および副会長が欠けたとき,または会長および副会長に事故があったときは,その職務を代行する。
 ⑤ 監事は,民法第59条に準じて,その職務を行う。

(役員の選任,解任,退任および交代)
第12条 理事および監事は,正会員および特別会員のうちから,総会においてこれを選任する。ただし,理事の過半数は正会員から選任するものとする。
 ② 会長,副会長及び常務理事は,理事会の互選により候補者を選び,総会において承認する。
 ③ 役員としてふさわしくない行為をしたときは,その任期中であっても,前2項の選任機関の議決により,解任されることがある。
 ④ 役員は,職責異動,心身の故障のため又はその他やむをえない事情によって,職務を行うことができないときは,任期中でも退任又は交代することができる。
 ⑤ 上記の解任,退任もしくは交代によって,役員に欠員が生じた場合は,速やかに後任を選任するものとする。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
 ② 補欠または増員もしくは職責異動のため選任された役員の任期は,前項本文の規定にかかわらず,前任者または現任者の在任期間とする。
 ③ 役員は,任期が満了しても,後任者が就任するまでは,なおその職務を行うものとする。

(顧問)
第14条 本会は,顧問をおくことができる。
 ② 顧問は,総会の同意を得て,会長がこれを委嘱する。
 ③ 顧問は,本会の運営に関し,会長の諮問に応える。
 ④ 顧問の任期については,前条第1項の規定を準用する。
 

第4章 会議

(会議の種類)
第15条 会議は,総会および理事会とする。
 ②総会は,これを通常総会および臨時総会とする。

(会議の構成員)
第16条 総会は,すべての会員をもって構成する。
 ②理事会は,会長,副会長および理事をもって構成する。

(総会の開催および議長)
第17条 通常総会は,毎年1回以上開催する。
 ②臨時総会は,会長が必要と認めたときに開催する。ただし,理事会において必要と認めたとき,会員の3分の1以上から会議の目的とする事項を記載した書面をもって請求のあったとき,または監事が必要と認めたときは,これを開催しなければならない。
 ③総会の議長は,会長がこれに当る。ただし,前項ただし書き後段の規定により開催された総会の議長は,当該総会において定められた者がこれに当る。

(総会の召集)
第18条 総会は,監事が召集する場合を除き,会長がこれを召集する。
 ②総会を召集するときは,開催日の10日前までに,日時および場所ならびに目的とする事項を記載した書面(電子媒体も含む)をもって会員に通知しなければならない。

(総会の成立)
第19条 総会は,会員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

(議事の成立)
第20条 総会の議事は,この規約で別段の定めがある場合のほか,出席会員の過半数で決する。ただし,可否同数であるときは,議長の決するところによる。

(書面または代理人による議決権の行使)
第21条 総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項については,書面により,または書面をもって代理人に委任して,その議決権を行使することができる。
 ②前項の規定により議決権を行使する会員は,総会に出席した会員とみなす。

(総会の議決事項)
第22条 総会は,次の事項を議決する。
  1.事業計画および収支予算
  2.事業報告および収支決算
  3.人事に関する事項
  4.その他,この規約に定めてある事項

(総会の議事録)
第23条 総会の議事については,議事録を作成し,議事録には少なくとも次の事項を記載し,議場で定めた出席正会員2名以上がこれに記名,押印しなければならない。
  1.日時
  2.場所
  3.会員および出席会員の数
  4.議決事項
  5.議事の経過の概要
 ② 議事録は,会員に通知するものとする。

(理事会の開催)
第24条 理事会は,会長が必要と認めたときに開催する。ただし,理事の3分の1以上から請求されたときは,これを開催しなければならない。

(理事会の召集および議長)
第25条 理事会は,会長がこれを召集する。
 ② 理事会を召集するときは,開催日の7日前までに,日時および場所ならびに目的とする事項を記載した書面をもって理事に通知しなければならない。ただし,議事が緊急を要するときは,あらかじめ,理事会で定めた方法により,これを召集することを妨げない。
 ③ 理事会の議長は,会長がこれに当る。

(理事会の議事およびその議決方法)
第26条 理事会は,この規約に定めてある事項のほか,会務の執行に関し審議決定する。
 ② 理事会は,構成員の過半数の出席により成立し,議事は,出席構成員の過半数で決する。ただし,可否同数であるときは,議長の決するところによる。
 ③ 理事会の議事録については,第23条の規定を準用する。
 

第5章 資産,会計等

(資産の構成)
第27条 本会の資産は,次のものから成る。
  1.入会金
  2.会費
  3.寄付金等
  4.資産から生ずる資産運用益
  5.事業に伴う収入
  6.その他

(資産の管理)
第28条 資産の管理および運用に関して必要な事項は,理事会の定めるところによる。

(経費)
第29条 本会の経費は,理事会の定めるところにより,資産をもってこれに当てる。

(事業年度)
第30条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。

(事業計画等)
第31条 本会の事業計画および収支予算は,毎事業年度開始前に理事会の同意を得て会長が作成し,総会の承認を得なければならない。
 ② 前項の事業計画および収支予算の変更は,総会の定めるところにより,理事会において行うことを妨げない。
 ③ 本会は,第1項の規定により,収支予算が成立するまでの間においては,理事会の定めるところにより,前事業年度の例により,収支を行うことができる。

(事業報告書)
第32条 本会の事業報告および収支決算は,毎事業年度終了後すみやかに,会長が理事会の同意を得て作成した後,監事の監査を受け,総会の承認を得なければならない。
 

第6章 規約の変更および解散

(規約の変更)
第33条 この規約は,理事会および総会において,それぞれ構成員および会員の4分の3以上の同意を得た後でなければ変更することができない。

(解散)
第34条 本会は,理事会および総会において,それぞれ構成員および会員の4分の3以上の同意を得なければ解散することができない。
 

第7章 補則

(委員会)
第35条 本会は,第2条に掲げる事業の円滑な運営を図るため,委員会を設けることができる。
 ② 委員会は,委員長および委員をもって組織する。
 ③ 委員長および委員は,会員,学識経験者のうちから,会長が委嘱する。
 ④ その他,委員会に関して必要な事項は,理事会においてこれを定める。

(規約の施行細則)
第36条 この規約について必要な事項は,特に定めてある場合のほか,理事会の定めるところによるものとする。
 

第8章 雑則

(慶弔)
第37条 会員(正会員の代表者,特別会員及び名誉会員)に弔事があったときは,弔慰金を贈与する。
 ② 弔慰金の金額は理事会で定める。詳細については会費及び諸手当支給等にかかる基準による。
 ③ 会長は特に必要があると認めたときは,1及び2項で定めていない事項について慶弔に関する贈与を行うことができる。

(諸手当)
第38条 会長,副会長及び顧問の日当及び交通費,並びに会報の原稿料及び講演会の謝金等の諸手当は理事会で定める。
 

附則

1.この規約は1967年4月1日より実施する。
2.1971年12月22日一部改正,同日よりこれを施行する。
3.1974年4月17日一部改正,同日よりこれを施行する。
4.1976年4月13日一部改正,同日よりこれを施行する。
5.1978年7月12日一部改正,同日よりこれを施行する。
  1978年7月12日の総会において選任された理事および監事は,第13条第1項の規定にかかわらず,1979年に開催される
 最初の通常総会において選任される者が就任するまでとする。
6.1979年1月11日改正,同日よりこれを施行する。
7.1990年6月21日改正,同日よりこれを施行する。
8.2002年6月21日改正,同日よりこれを施行する。
9.2009年6月25日改正,同日よりこれを施行する。
10.2015年7月24日改正,同日よりこれを施行する。